家族が亡くなったら、まず何をする?
相続手続きの期限と順番をやさしく解説

公開: / 執筆:行政書士 長尾 昌典

大切なご家族を亡くされたあとは、心の整理がつかないうちに、たくさんの手続きが押し寄せてきます。「何から始めればいいの?」「期限に間に合わなかったらどうなるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続に関わる手続きのうち、期限が決まっているものを早い順に整理しました。すべてを一度に覚える必要はありません。まずは全体の流れをつかんでください。

この記事のポイント

  • 最初の7日以内に「死亡届」を出す
  • 借金などがありそうなら、3か月以内に「相続放棄」を検討する
  • 遺言書があるかどうかを、早めに確認する
  • 不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務になった

期限のある手続き 一覧

期限の目安手続き主な窓口
7日以内死亡届の提出、火葬許可の申請市区町村役場(関市の場合は関市役所)
できるだけ早く年金・健康保険などの届出、遺言書の有無の確認年金事務所、市役所 など
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)税務署
10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合のみ)税務署
3年以内相続登記(不動産の名義変更)法務局

※期限の数え方(いつから数えるか)は手続きによって異なります。年金などの届出期限は加入していた制度によって異なるため、各窓口でご確認ください。

STEP1 最初の7日間:死亡届と葬儀の準備

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出します。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。このとき、火葬に必要な「火葬許可証」も受け取ります。

死亡診断書(または死体検案書)は、このあとの保険金の請求などでも必要になることがあるため、提出前にコピーを何枚か取っておくと安心です。

STEP2 できるだけ早く:遺言書を探す

遺言書があるかどうかで、遺産の分け方が大きく変わります。自宅の金庫や仏壇まわり、貸金庫などを確認しましょう。

見つかった遺言書の扱いに注意

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合は、その場で開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。ただし、法務局に預けられていた遺言書や、公証役場で作った公正証書遺言は、検認は不要です。

STEP3 3か月以内:相続するかどうかを決める

相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金の方が多い場合などは、家庭裁判所で「相続放棄」をすることで、すべてを引き継がないことができます。

この判断の期限は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です。財産の全体像が見えないときは、早めに専門家へご相談ください。

相続放棄の手続きの代理や書類作成は、弁護士・司法書士の業務になります。当事務所では、財産調査の段階からご相談をうかがい、必要に応じて専門家をご紹介します。

STEP4 相続人と財産を確定させる

相続人が誰なのかを証明するため、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集めます。結婚や転籍で本籍地が何度も変わっている場合は、複数の役所に請求が必要で、思った以上に時間がかかることがあります。

集めた戸籍をもとに「相続関係説明図」を作り、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、その後の銀行や法務局での手続きで戸籍の束を何度も提出する手間が減らせます。

STEP5 遺産の分け方を話し合い、書面にする

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。まとまった内容は「遺産分割協議書」として書面にし、全員が署名・実印で押印します。この協議書は、預金の解約や不動産の名義変更で使う大切な書類です。

STEP6 名義変更と税金の手続き

預貯金の解約、自動車の名義変更、株式の移管などを進めます。不動産については、2024年4月1日から相続登記が義務になり、相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく行わないと、過料の対象になることがあります。

また、遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続税の計算や申告は税理士にご相談ください。

「うちの場合は何が必要?」を、一緒に整理します

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、相続手続きをお手伝いしています。
関市・美濃市・岐阜市など岐阜県内はご自宅へのご訪問も可能です。

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まとめ

相続の手続きは数が多く、期限のあるものも少なくありません。特に「3か月以内の相続放棄」と「遺言書の確認」は、早めに動くことが大切です。

ご家族だけで抱え込まず、分からないことがあれば専門家に相談してください。登記・税金・争いごとなど、行政書士以外の専門家が必要な場合も、当事務所が窓口となってご案内します。

※この記事は時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の状況によって必要な手続きは異なります。【公開前に、最新の制度・関市の窓口情報を確認してください】

この記事を書いた人:行政書士 長尾 昌典

せき行政書士事務所代表。岐阜県関市を拠点に、相続や許可申請など、暮らしと事業の手続きをサポートしています。

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